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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百三十九条 (特定防災施設建築物の敷地等の譲渡)

平成九年法律第四十九号法律
(特定防災施設建築物の敷地等の譲渡)

第二百三十九条

特定建築者は、特定防災施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。

2施行者は、前項の届出があった場合において、特定建築者が建築計画に従い特定防災施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第二百三十五条第三項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。

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