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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四十条 (建築計画の変更)

平成九年法律第四十九号法律
(建築計画の変更)

第二百四十条

特定建築者は、建築計画に従い当該特定防災施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、当該建築計画を変更することができる。

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