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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百三十五条 (施行者以外の者による防災施設建築物の建築)

平成九年法律第四十九号法律
(施行者以外の者による防災施設建築物の建築)

第二百三十五条

施行者は、防災施設建築物(権利変換計画において施行者以外の第二百五条第一項第二号に掲げる者及び参加組合員又は特定事業参加者(次項において「権利床等取得者」という。)がその全部を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。

2前項の規定により防災施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び防災施設建築物(権利変換計画において権利床等取得者が取得するように定められた部分を除く。)の全部又は一部のうち防災施設建築物の建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。

3第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う防災施設建築物(以下「特定防災施設建築物」という。)の全部又は一部は、権利変換計画で定めるところにより、第二百二十二条第二項第二百五十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二百五十五条第四項及び第二百五十七条第三項の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。

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