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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四十八条 (清算)

平成九年法律第四十九号法律
(清算)

第二百四十八条

前条第一項の規定により確定した防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した防災施設建築敷地の地代の額と第二百二十二条第一項ただし書の規定により支払った地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。

2第二百三十五条第三項の規定により特定建築者が特定防災施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額を国土交通省令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第二百三十九条第二項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

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