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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四十七条 (防災施設建築物の一部等の価額等の確定)

平成九年法律第四十九号法律
(防災施設建築物の一部等の価額等の確定)

第二百四十七条

施行者は、防災街区整備事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところにより、その確定した額及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について賃借権を取得した者(第二百九条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。

2前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、防災施設建築敷地について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。ただし、その額に不服がある者は、同項の通知を受けた日から六十日以内に、訴えをもってその増減を請求することができる。

3前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

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