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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四十六条 (借家条件の協議及び裁定)

平成九年法律第四十九号法律
(借家条件の協議及び裁定)

第二百四十六条

権利変換計画において防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第二百九条第五項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。

2第二百四十四条第二項の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てに基づき、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。

  1. 賃借の目的
  2. 家賃の額、支払期日及び支払方法
  3. 敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額

3施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。

4第二項の規定による裁定があったときは、当事者間に、裁定で定めるところにより協議が成立したものとみなす。

5第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。

6第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から六十日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。

7前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

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