(防災施設建築物に関する登記)
第二百四十五条
施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2防災施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2防災施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。