条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四十五条 (防災施設建築物に関する登記)

平成九年法律第四十九号法律
(防災施設建築物に関する登記)

第二百四十五条

施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2防災施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十五条(防災施設建築物に関する登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百四十四条(工事の完了の公告等) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第二百四十六条(借家条件の協議及び裁定) →