条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百六十一条 (事業代行終了の公告等)

平成九年法律第四十九号法律
(事業代行終了の公告等)

第二百六十一条

事業代行者は、個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなったとき、又は第二百四十五条第一項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあっては事業代行を終了する旨を公告し、市町村長にあってはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。

2都道府県知事は、市町村長から前項の通知を受けたときは、事業代行を終了する旨を公告しなければならない。

3個人施行者、事業組合又は事業会社は、前二項の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であった者の承認を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百六十一条(事業代行終了の公告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百六十条(事業代行開始の効果) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第二百六十二条(事業組合の債務についての都市再開発法の準用) →