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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百六十二条 (事業組合の債務についての都市再開発法の準用)

平成九年法律第四十九号法律
(事業組合の債務についての都市再開発法の準用)

第二百六十二条

都市再開発法第百十六条及び第百十八条の規定は、事業代行をされた事業組合の債務について準用する。この場合において、同条第一項中「施設建築物の一部」とあるのは「密集市街地整備法第百十七条第七号に規定する防災施設建築物の一部」と、同条第二項中「第百一条第一項」とあるのは「密集市街地整備法第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。

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