(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例)
第百十六条
事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。
事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。