条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百十七条 (事業代行終了の公告等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(事業代行終了の公告等)

第百十七条

事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第百一条第一項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。

2都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の旨を公告しなければならない。

3個人施行者、組合又は再開発会社は、事業代行終了の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であつた者の承認を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百十七条(事業代行終了の公告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十六条(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例) 都市再開発法 目次 第百十八条(先取特権) →