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都市再開発法 第百十五条 (事業代行開始の効果)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(事業代行開始の効果)

第百十五条

事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。

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