(事業代行者) 第百十四条 事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗