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都市再開発法 第百十四条 (事業代行者)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(事業代行者)

第百十四条

事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。

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