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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百六十条 (事業代行開始の効果)

平成九年法律第四十九号法律
(事業代行開始の効果)

第二百六十条

第二百五十八条第二項の公告があったときは、個人施行者の事業にあっては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、事業組合又は事業会社の事業にあっては事業組合又は事業会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、次条第一項又は第二項の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。

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