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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十八条 (事業代行開始の決定)

平成九年法律第四十九号法律
(事業代行開始の決定)

第二百五十八条

都道府県知事は、防災街区整備事業について、個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の現況その他の事情により個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第二百六十八条第三項及び第二百六十九条から第二百七十一条までの規定による監督処分によっては個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定により事業代行の開始を決定したときは、その旨その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

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