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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百五十九条 (事業代行者)

平成九年法律第四十九号法律
(事業代行者)

第二百五十九条

事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、個人施行者、事業組合又は事業会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。

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