(清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用) 第二百四十九条 都市再開発法第百五条の規定は、前条第一項に規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となっていた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二百四十九条を開く ↗