条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百四十九条 (清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用)

平成九年法律第四十九号法律
(清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用)

第二百四十九条

都市再開発法第百五条の規定は、前条第一項に規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となっていた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十九条(清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十八条(清算) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第二百五十条(清算金の徴収) →