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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百九十六条 (関係簿書の閲覧等についての都市再開発法の準用)

平成九年法律第四十九号法律
(関係簿書の閲覧等についての都市再開発法の準用)

第百九十六条

都市再開発法第六十五条の規定は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のための関係簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付について準用する。この場合において、同条中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。

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