(審査委員及び防災街区整備審査会の関与)
第二百十七条
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
2前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があった場合において、その採否を決定するときについて準用する。
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
2前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があった場合において、その採否を決定するときについて準用する。