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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百十七条 (審査委員及び防災街区整備審査会の関与)

平成九年法律第四十九号法律
(審査委員及び防災街区整備審査会の関与)

第二百十七条

施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。

2前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があった場合において、その採否を決定するときについて準用する。

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