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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百十九条 (権利変換の処分)

平成九年法律第四十九号法律
(権利変換の処分)

第二百十九条

施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を通知しなければならない。

2権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。

3権利変換に関する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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