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土地収用法 第百三十二条 (審査請求の制限)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(審査請求の制限)

第百三十二条

次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。

  1. 都道府県知事がした事業の認定の拒否

2収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償(第九十条の三の規定による加算金及び第九十条の四の規定による過怠金を含む。次条において同じ。)についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。

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