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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十三条 (期間の計算及び通知の方法)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(期間の計算及び通知の方法)

第四十三条

土地収用法第百三十五条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法及び通知の方法について準用する。

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