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土地収用法 第六十二条 (審理の公開)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(審理の公開)

第六十二条

収用委員会の審理は、公開しなければならない。但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

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