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土地収用法 第六十条の二 (収用委員会の事務の委任)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(収用委員会の事務の委任)

第六十条の二

収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。)の一部を委員に委任することができる。

2収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第六十五条第一項第三号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。

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