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土地収用法 第六十五条の二 (代表当事者)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(代表当事者)

第六十五条の二

共同の利益を有する多数の土地所有者又は関係人は、その中から、全員のために収用委員会の審理において当事者となるべき者(以下「代表当事者」という。)を三人以内で選定することができる。

2代表当事者を選定した土地所有者又は関係人(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

3第一項の規定による選定並びに前項の規定による選定の取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。

4代表当事者は、各自、他の選定者のために、収用委員会の審理に関する一切の行為をすることができる。

5代表当事者が選定されたときは、代表当事者を除く選定者は、代表当事者を通じてのみ、前項に規定する行為をすることができる。

6選定者に対する収用委員会の通知その他の行為は、二人以上の代表当事者が選定されている場合においても、一人の代表当事者に対してすれば足りる。

7収用委員会は、共同の利益を有する土地所有者又は関係人が著しく多数である場合において、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、当該土地所有者又は関係人に対し、第一項の規定により代表当事者を選定すべきことを勧告することができる。

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