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土地収用法 第六十六条 (裁決の会議等)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(裁決の会議等)

第六十六条

収用委員会の裁決の会議は、公開しない。

2裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。

3裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。

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