(裁決の会議等)
第六十六条
収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
2裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。
3裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
2裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。
3裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。