条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地収用法
› 第六十七条
土地収用法 第六十七条
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
第六十七条
削除
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第六十七条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条
← 第六十六条(裁決の会議等)
土地収用法 目次
第六十八条(損失を補償すべき者) →