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土地収用法 第六十八条 (損失を補償すべき者)
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
(損失を補償すべき者)
第六十八条
土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
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「土地収用法第六十八条(損失を補償すべき者)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
漁業協同組合である請求人が、砂利採取業者による海砂採取に際して、同社から受領した金員は、請求人の組合員にではなく、請求人に帰属すると判断した事例
平成13年7月9日裁決
この条文が引用された裁判例
土地収用補償金請求事件
最高裁判所 平成14年6月11日 平成10(行ツ)158
その他
損害賠償請求
最高裁判所 昭和38年9月6日 昭和37(オ)771
棄却
所得税不更正処分取消請求控訴事件
福岡高等裁判所 那覇支部 平成8年10月31日 平成7(行コ)1
損失補償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 平成5年4月26日 平成4(行コ)3
土地収用補償金請求控訴事件
広島高等裁判所 松江支部 昭和49年7月31日 昭和48(行コ)1
土地収用補償金請求事件
東京地方裁判所 平成21年3月5日 平成20(行ウ)32
寄附金等返還請求事件
長崎地方裁判所 平成10年5月27日 平成8(行ウ)4
損失補償請求事件
金沢地方裁判所 平成4年4月24日 平成1(行ウ)3
法人税等課税処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和53年4月24日 昭和51(行ウ)27
損失補償請求事件
東京地方裁判所 昭和47年2月29日 昭和43(行ウ)258
損失補償請求事件
名古屋地方裁判所 昭和45年7月14日 昭和43(行ウ)20
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