条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第六十八条 (損失を補償すべき者)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(損失を補償すべき者)

第六十八条

土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第六十八条(損失を補償すべき者)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第六十七条 土地収用法 目次 第六十九条(個別払の原則) →