条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第六十九条 (個別払の原則)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(個別払の原則)

第六十九条

損失の補償は、土地所有者及び関係人に、各人別にしなければならない。但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第六十九条(個別払の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十八条(損失を補償すべき者) 土地収用法 目次 第七十条(損失補償の方法) →