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土地収用法 第六十九条 (個別払の原則)
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
(個別払の原則)
第六十九条
損失の補償は、土地所有者及び関係人に、各人別にしなければならない。但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第9条
この条文が引用された裁判例
土地収用補償金請求事件
東京地方裁判所 平成2年3月7日 昭和60(行ウ)173
緊急裁決処分取消等請求事件
東京地方裁判所 昭和63年6月28日 昭和55(行ウ)142
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