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土地収用法 第七十条 (損失補償の方法)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(損失補償の方法)

第七十条

損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。

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