(損失補償の方法) 第七十条 損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗