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土地収用法 第百四十二条

昭和二十六年法律第二百十九号法律

第百四十二条

第二十八条の三第一項第百三十八条第一項において準用する場合(第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に限る。)を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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