(特定公共事業認定申請書の様式)
第二条
法第四条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による特定公共事業認定申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数(法第三十九条第一項に規定する事業については、一部)の写しを提出するものとする。
法第四条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による特定公共事業認定申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数(法第三十九条第一項に規定する事業については、一部)の写しを提出するものとする。