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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十九条 (土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)

第三十九条

土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業に係る特定公共事業の認定については、第四条第二項第四号から第六号まで及び第三項、第八条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業で特定公共事業の認定を受けたものについては、第十三条の規定にかかわらず、同法第二十九条第二項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から四年」とあるのは、「公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年六月」とする。

3前項に規定する事業については、土地収用法第二十条の規定による事業の認定が同法第二十九条又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。

4都市計画法の規定により土地を収用し、又は使用することができる都市計画事業についてした特定公共事業の認定は、起業者が第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年以内に土地収用法第三十九条第一項の規定による申請をせず、又はその告示があつた日から一年六月以内に同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てがないときは、期間満了の日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。

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