(裁決申請書の添附書類の補充の方法等)
第十七条の二
法第四十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による補充は、同条第一項の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによつて行なうものとする。
2起業者は、法第四十四条第二項の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
法第四十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による補充は、同条第一項の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによつて行なうものとする。
2起業者は、法第四十四条第二項の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。