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土地収用法施行規則 第十七条の三 (裁決手続開始の決定の公告の方法)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(裁決手続開始の決定の公告の方法)

第十七条の三

第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、収用委員会が定める方法によつて行なうものとする。

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