(裁決手続開始の決定の公告の方法) 第十七条の三 法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、収用委員会が定める方法によつて行なうものとする。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗