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土地収用法施行規則 第十七条の四 (補償金の支払請求の手続)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(補償金の支払請求の手続)

第十七条の四

補償金の支払請求をしようとする者は、別記様式第十の二による補償金支払請求書に、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が法第四十六条の二第一項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。ただし、裁決申請の請求とあわせて補償金の支払請求をするときは、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が同項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面は添附することを要しない。

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