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土地収用法施行規則 第十七条の五 (見積りによる補償金の支払の手続)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(見積りによる補償金の支払の手続)

第十七条の五

起業者は、法第四十六条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。

  1. 支払に係る土地の所在、地番及び地目等
  2. 支払に係る権利の種類及び内容
  3. 支払金額及びその積算の基礎

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