(見積りによる補償金の支払の手続)
第十七条の五
起業者は、法第四十六条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。
- 一支払に係る土地の所在、地番及び地目等
- 二支払に係る権利の種類及び内容
- 三支払金額及びその積算の基礎
起業者は、法第四十六条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。