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土地収用法施行規則 第十七条の六 (法第四十七条の三第一項の書類の様式)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(法第四十七条の三第一項の書類の様式)

第十七条の六

第四十七条の三第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。

  1. 第四十七条の三第一項第一号ハについては、第十七条第二号イの規定による。なお、裁決申請書の添附書類に記載したものと異なるものがあるときは、その旨及びその理由を明らかにすること。
  2. 同項第一号ニについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第八十四条から第八十六条まで(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。

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