(法第四十七条の三第一項の書類の様式)
第十七条の六
法第四十七条の三第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
- 一法第四十七条の三第一項第一号ハについては、第十七条第二号イの規定による。なお、裁決申請書の添附書類に記載したものと異なるものがあるときは、その旨及びその理由を明らかにすること。
- 二
法第四十七条の三第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。