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土地収用法施行規則 第十七条の七 (明渡裁決の申立ての手続)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(明渡裁決の申立ての手続)

第十七条の七

明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第十の三の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。

2起業者以外の者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、前項の明渡裁決申立書に、当該明渡裁決の申立てに係る土地等について自己が土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附しなければならない。

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