条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第四十五条の二 (裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)

第四十五条の二

収用委員会は、第四十四条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第二項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより裁決手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、申請に係る土地を管轄する登記所に、その土地及びその土地に関する権利について、収用又は使用の裁決手続の開始の登記(以下単に「裁決手続開始の登記」という。)を嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第四十五条の二(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十五条(裁決申請があつた旨の公告等) 土地収用法 目次 第四十五条の三(裁決手続開始の登記の効果) →