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大規模災害からの復興に関する法律 第三十六条の三

平成二十五年法律第五十五号法律

第三十六条の三

前条に規定する復興整備事業の実施主体は、土地収用法第三十九条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第四十条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第四十条第一項第二号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第三号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。この場合においては、同法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

2土地収用法第四十四条第二項第四十五条及び第四十五条の二(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請した場合について準用する。この場合において、同法第四十四条第二項中「前項」とあり、同法第四十五条第一項中「前条第一項」とあり、及び同法第四十五条の二中「第四十四条第一項」とあるのは、「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条の三第一項」と読み替えるものとする。

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