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大規模災害からの復興に関する法律 第三十六条の二 (土地収用法の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(土地収用法の特例)

第三十六条の二

第十条第六項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第三項及び第二十七条第一項第二号中「三月」とあるのは「二月」と、同法第百二十三条第一項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は大規模な災害からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第二項中「六月」とあるのは「一年」とする。

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