条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百十八条の三 (譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)

第百十八条の三

譲受け希望の申出をした者(前条第四項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。

2施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

3前二項の規定は、土地収用法第四十五条の二に規定する裁決手続開始の登記があつた後における当該登記に係る宅地については、適用しない。

e-Gov法令検索で第百十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百十八条の三(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十八条の二(譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出) 都市再開発法 目次 第百十八条の四(譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整) →