条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百十八条の四 (譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)

第百十八条の四

土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求に係る宅地又は借地権については、譲受け希望の申出をすることができない。

2譲受け希望の申出に係る宅地又は借地権については、土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第百十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百十八条の四(譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十八条の三(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限) 都市再開発法 目次 第百十八条の五(譲受け希望の申出等の撤回) →