(裁決手続開始の決定の通知) 第一条の九 収用委員会は、法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗