(明渡裁決の申立てがあつた旨の通知) 第一条の十 収用委員会は、法第四十七条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の十を開く ↗