(収用委員会の常勤委員) 第一条の十一 法第五十二条第七項ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。2法第五十二条第七項ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗