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土地収用法 第五十二条 (組織及び委員)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(組織及び委員)

第五十二条

収用委員会は、委員七人をもつて組織する。

2収用委員会には、就任の順位を定めて、二人以上の予備委員を置かなければならない。

3委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。

4委員及び予備委員は、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

5委員及び予備委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、都道府県の議会の閉会又は解散のためにその同意を得ることができないときは、都道府県知事は、第三項の規定にかかわらず、都道府県の議会の同意を得ないで委員及び予備委員を任命することができる。

6前項の場合においては、任命後最初の議会でその承認を得なければならない。この場合において、議会の承認を得ることができないときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。

7委員及び予備委員は、非常勤とする。ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところにより、常勤とすることができる。

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