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土地収用法 第五十三条 (委員の任期)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(委員の任期)

第五十三条

委員及び予備委員の任期は、三年とする。

2委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。

3前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員及び予備委員は、再任されることができる。

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