(委員の任期) 第五十三条 委員及び予備委員の任期は、三年とする。2委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。3前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。4委員及び予備委員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗