(委員の欠格条項) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員及び予備委員となることができない。一破産者で復権を得ない者二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗