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土地収用法 第五十四条 (委員の欠格条項)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(委員の欠格条項)

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、委員及び予備委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

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